どうも、スリム侍です。
今日は以前ちらっと話した、「友人向け講義:アーケードカードゲームの歴史」のために資料集め。実際遊びにいったり、知識の裏どりをしたりしながら構成を組み立てています。
ただ、それをしながらの雑談で「ゲームセンターとは…」という結構ややこしい話題になったので、そこからは「風営法」のお話に突入!総務省運営の「e-Gov 法令検索」で、法律を読みながらだべっていました。(リンク)
実際読んでみるといろいろと面白いので、今日は「みんな!法律を読もう!」というお話です。
とりあえず、今日メインで読んでいた法律はこちら。
いわゆる「風営法」と呼ばれる奴ですね、ゲームセンターの営業形態や構造に関する規制がこの法律で定められているため、「ゲームセンター」の話をするのにほぼ必須!なんですが、読んで話している内にこの条文に載っている色々な「風俗店」のお話に飛び火して、あっちゃこっちゃと話す事になったので結構別のところも読む羽目になりました。
その中で「法律は定義のところがシュールで面白い!」という、弁護士芸人の「こたけ正義感」さんが教えてくれたことを思い出し「定義」の部分を読んでみるとやっぱり面白かったので紹介することにします。
二条-1:この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1:「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」
この下にも4つ続いて5個目がゲームセンターなんですが、そもそも「接待」って?という疑問がわいたのでそちらを読むと、
「この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。」
な~…るほど?
こんな感じで諸々を定義していくのが法律なのねぇ…と思いながら読みつつ雑談をしています。歓楽的ってなんじゃろなと思いながら、次は辞書を引いたり…と楽しい試みの入口になるのでお暇な方は是非お試しを。
もっと紹介したい不思議な文言もいくつかあったのですが、今日は時間がないのでここまで!
皆さんまた明日~。